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2011年08月24日

軍転法 不備浮き彫り 恩納通信所

ひずみの構造

基地と沖縄経済


 1995年11月に全面返還された米軍恩納通信所は、同年6月に施行された県駐留軍用地返還特別措置法(軍転法)の適用第1号となった。軍転法により、地主は地料の補償として最長3年の「返還給付金」が受け取れるようになり、返還後の収入確保が期待されていた。だが、同通信所の事例は、軍転法のさまざまな不備を浮き彫りにした。
 建造物の撤去や有害物質の移設が完了し、全ての土地が引き渡されたのは返還から2年4ヵ月後の98年3月。地主には返還給付金や、建造物を撤去し土地を引き渡すまで支給される「特別管理費」など計9億2千万円が支給されたが、特別管理費の支給期間は返還給付金の支給期間から差し引かれた。返還から3年後、跡地利用が始まらないまま地主は土地収入を失った。
 地主や村などでつくる「跡地利用計画検討委員会」の初代会長を務めた当山忠茂氏は「撤去中は土地を使えないのに、返還給付金の支給期間から差し引くのはおかしい」と批判する。県は軍転法に代わり国に立法を要求している駐留軍用地跡地利用推進法(仮称、跡地利用推進法)の案で、土地の現状回復が終わり地主に引き渡された時点から3年間、さらに土地区画整理事業などが必要な場合は土地が使えるようになるまで、給付金を支給するよう求めている。
 恩納通信所の後に返還された基地でも、返還後有害物質や不発弾が見つかる事例が相次いだ。軍転法では、自治体は国に対し返還前の立ち入り調査のあっせん申請ができると定めているが、実際には機能していない。県は跡地利用推進法の案で、国に所管部署を設けるなど条文が生かせる仕組みづくりを求めている。
事前の立ち入り調査は米軍の抵抗が強いが、県の担当者は「国は(調査できるよう)米側としっかり協議してほしい」と強調する。
 跡地利用推進法案は、嘉手納より南の大規模返還を見据えたものだ。だが、北部にも広大な米軍基地が多くある。当山氏は「恩納通信所の規模でも跡地利用計画をまとめるのは大変だった。不況が続く中、今後返還される基地はより難しくなるだろう」とみる。志喜屋文康恩納村長は「跡地利用は地主や市町村だけでは難しい。県は、北部を含めた沖縄全体の跡地利用のグランドデザインを示してほしい」と求めた。

※8月24日(水)琉球新報の記事を抜粋しています。

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Posted by うるま不動産スタッフ at 16:31│Comments(0)
 
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