
2012年04月02日
普天間爆発音訴訟
きょう2次提訴
地裁沖縄支部 原告3129人
米軍普天間飛行場のある宜野湾市や、近隣の北中城村、浦添市の住民3129人が30日、同飛行場から生じる夜間・早朝などの騒音差し止めと損害賠償を国に求める「第2次普天間基地爆音訴訟」を那覇地裁沖縄支部に起こす。原告数は1時訴訟の約8倍というマンモス訴訟となる。
原告はW値(うるささ指数)75以上と同境界周辺の住民。同訴訟では①午後7時~翌日午前7時まで、騒音を40デシベル以下に制限②午前7時~午後7時まで騒音を65デシベル以下に制限③過去、将来分の損害賠償-を国に求める。
1時訴訟では、2010年7月 の二審福岡高裁那覇支部判決で、ヘリコプター得有の低周波音と精神的被害の因果関係を初めて認め、一審の2倍以上となる賠償額の支払いを国に命じた。しかし、飛行差し止め請求は国が米軍の行動を制限する立場にないとする「第三者行為論」で棄却。同判決は11年10月に確定した。
※ 3/30(金)沖縄タイムスの記事を抜粋しています。
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地裁沖縄支部 原告3129人
米軍普天間飛行場のある宜野湾市や、近隣の北中城村、浦添市の住民3129人が30日、同飛行場から生じる夜間・早朝などの騒音差し止めと損害賠償を国に求める「第2次普天間基地爆音訴訟」を那覇地裁沖縄支部に起こす。原告数は1時訴訟の約8倍というマンモス訴訟となる。
原告はW値(うるささ指数)75以上と同境界周辺の住民。同訴訟では①午後7時~翌日午前7時まで、騒音を40デシベル以下に制限②午前7時~午後7時まで騒音を65デシベル以下に制限③過去、将来分の損害賠償-を国に求める。
1時訴訟では、2010年7月 の二審福岡高裁那覇支部判決で、ヘリコプター得有の低周波音と精神的被害の因果関係を初めて認め、一審の2倍以上となる賠償額の支払いを国に命じた。しかし、飛行差し止め請求は国が米軍の行動を制限する立場にないとする「第三者行為論」で棄却。同判決は11年10月に確定した。
※ 3/30(金)沖縄タイムスの記事を抜粋しています。


Posted by うるま不動産スタッフ at 09:11│Comments(0)