
2012年05月30日
嘉手納爆音訴訟原告団
9月にも対米提訴
【中部】第3次嘉手納爆音差し止め訴訟原告団(新川秀清団長)は日本政府に対する訴訟に加え、9月にも米国政府に対し、米軍機の飛行差し止めと、爆音被害への損害賠償を求める訴訟えを起こす。27日にうるま市の石川会館で開いた定期総会で承認された。爆音被害についての対米訴訟は2000年の第2次訴訟以来2度目。住民側弁護団の池宮城紀夫団長は「国際法上、国を訴えられない(主権免除の原則があるが、それをさせないための理論構築をしていく」と話した。
00年対米訴訟では、主権免除を理由に米国側へ訴状が送達されず、一度も審理が開かれぬまま05年に訴えが却下された。だが09年に商取引や雇用契約などについて主権免除されない場合を規定した「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(通称・主権免除法)」が施行された。今回の対米訴訟は、同法施行以来、爆音被害に対する損害賠償などについて米国に日本の民事裁判権が及ぶかを問う初めての訴訟となる。
※ 5/28(月)琉球新報の記事を抜粋しています。
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【中部】第3次嘉手納爆音差し止め訴訟原告団(新川秀清団長)は日本政府に対する訴訟に加え、9月にも米国政府に対し、米軍機の飛行差し止めと、爆音被害への損害賠償を求める訴訟えを起こす。27日にうるま市の石川会館で開いた定期総会で承認された。爆音被害についての対米訴訟は2000年の第2次訴訟以来2度目。住民側弁護団の池宮城紀夫団長は「国際法上、国を訴えられない(主権免除の原則があるが、それをさせないための理論構築をしていく」と話した。
00年対米訴訟では、主権免除を理由に米国側へ訴状が送達されず、一度も審理が開かれぬまま05年に訴えが却下された。だが09年に商取引や雇用契約などについて主権免除されない場合を規定した「外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(通称・主権免除法)」が施行された。今回の対米訴訟は、同法施行以来、爆音被害に対する損害賠償などについて米国に日本の民事裁判権が及ぶかを問う初めての訴訟となる。
※ 5/28(月)琉球新報の記事を抜粋しています。


Posted by うるま不動産スタッフ at 09:46│Comments(0)