
2012年07月04日
平成24年再契約問題が収束
―喜屋武会長、島袋福会長、新崎副会長が新任される―
平成24年4月1日開催の理事会において、会長に喜屋武茂夫氏、副会長に島袋利治氏、新崎清光氏が選出され、同日就任しました。また、同日開催された監事会において代表に眞喜志康明氏が選出され、同日就任しました。役員の任期は平成26年3月31日までの2年間となっています。
「再契約問題」の収束を図る
まず、就任してから、最初に取り組んだことは、地権者への賃貸料の支払が遅れることを懸念する声がさる3月の総会で多かったことから、賃貸料支払いに支障を来さないように再契約に応じることとして、再契約問題の収束を図るべく行動しました。内容としては、平成24年度賃料について、国は、予算額932億円(対前年度比1.64%増)へさらに上乗せを図ること。また、平成25年度以降の概算要求については、評価地目の見直しを行っていくことを条件に国と調査した結果、
その内容を文章で、国から収受しました。
その文書をもって、4月12日の理事会で諮り、国へ予約契約への同意書を提出して再契約の手続きを進めていく方針を決定しました。そのことから各地主会においては、保管していた同意書の提出が始まり、4月中には全地主会が提出を終えました。
したがって、今年度は国と文章で確認した賃貸料上乗せや、評価地目の見直しを平成25年度の概算要求へ確りと組み入れて行きたいと思います。
新たな「跡地利用持措法」が施行される
つぎに、返還跡地対策に関する新たな法律「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」(以下「跡地利用特措置法」)が平成24年4月1日に施行されました。
新たな法律では、法律の基本理念が明記されました
①沖縄の自立的発展や生活環境の創造に向けて跡地を有効に利用②国の責任を踏まえて、跡地利用を主体的に推進③所有者等の生活安定へも配慮するなど、土地連が要請してきた”関係地主が不利益を被ることなく、国の責任で安全で安心な土地を返還してもらう”ことが概ね、基本理念のなかに生かされています。
法律による具体的な措置としては、国は、返還実施契約に基づき所有者等に土地を引き渡す前に、土壤汚染・不発弾の除去等の支障除去措置を講じることとなり、土地連が要求してきた
”返還跡地については、完全な原状回復措置を講じること”が実現されました。
また、「大規模跡地及び特定跡地の区分を廃止」したこと、「駐留軍用地への立ち入りのあっせんを国が義務化」したことなどは土地連においても要請してきた事項であり、明確になりました。
とりわけ、関係地主に直接適用され、影響を受ける
”土地の先行取得制度の創設と給付金支給制度の見直し”については、土地連が最後まで国に対して強く求めてきたもので、新たな法律において実現されることとなり、一定の成果を得ることができました。
具体的には関係地主一定の手続きを経て、県や市町村、土地開発公社等に土地を売却した際に5千万円の所得税控除が受けられることとなりました。
さらに、給付金制度については、 ① 「返還日」から「引渡し日」に起算日が変更されたこと②国が、関係地主へ土地へ土地引き渡し前に土壌汚染、不発弾の除去等を確実に実行し、その間は補償金を支給すること③給付金は引渡し日から3年間④特定給付金の支給の限度となる期間は、土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間へと拡充されました。
土地連では、新たな法律のもとで適用される事例を注視していきながら、法律の精神が活かされ、関係地主が不利益を破ることなく、跡地利用が円滑に実施できるよう、今後とも国や県との連帯を密にしながら、情報収集等を図っていきたいと思います。
土地連の移行先は公益社団法人の方向で
さらに、新公益法人制度に係る法人移行についてですが、今年2月に「新公益法人制度に係る法人移行調査検討委員会」から最終報告を受けました。
同報告書では、「我が国の防衛行政へ政策提言を行う」、「組識のステイタス」の維持の観点から、移行先法人は公益社団法人が望ましいとの結論となっていおります。
また、理事会で協議した結果、移行先法人については、公益社団法人とする方向性で了承されました。
今後、理事会や総会で定款等を諮って、公益社団法人、一般社団法人への移行についての組織決定をしていきたいと思います。そして、今年11月頃には移行申請を行い、年度内には新たな法人へと移行したいと思います。
平成25年に土地連会館の完成を目指す
昨年度、土地連会館建設地として、北谷町役場向かいに土地を購入し、建設業者に対し、建設を委託していましたが、5月1日に業者から設計図書等が提出されました。今後、理事会へ設計図書等を報告しながら、6月から7月にかけて建築業者の選定を行い、着工したいと思います。そして、新年度には新しい会館の完成を迎えたいと思います。
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平成24年4月1日開催の理事会において、会長に喜屋武茂夫氏、副会長に島袋利治氏、新崎清光氏が選出され、同日就任しました。また、同日開催された監事会において代表に眞喜志康明氏が選出され、同日就任しました。役員の任期は平成26年3月31日までの2年間となっています。

まず、就任してから、最初に取り組んだことは、地権者への賃貸料の支払が遅れることを懸念する声がさる3月の総会で多かったことから、賃貸料支払いに支障を来さないように再契約に応じることとして、再契約問題の収束を図るべく行動しました。内容としては、平成24年度賃料について、国は、予算額932億円(対前年度比1.64%増)へさらに上乗せを図ること。また、平成25年度以降の概算要求については、評価地目の見直しを行っていくことを条件に国と調査した結果、
その内容を文章で、国から収受しました。
その文書をもって、4月12日の理事会で諮り、国へ予約契約への同意書を提出して再契約の手続きを進めていく方針を決定しました。そのことから各地主会においては、保管していた同意書の提出が始まり、4月中には全地主会が提出を終えました。
したがって、今年度は国と文章で確認した賃貸料上乗せや、評価地目の見直しを平成25年度の概算要求へ確りと組み入れて行きたいと思います。

つぎに、返還跡地対策に関する新たな法律「沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法」(以下「跡地利用特措置法」)が平成24年4月1日に施行されました。
新たな法律では、法律の基本理念が明記されました
①沖縄の自立的発展や生活環境の創造に向けて跡地を有効に利用②国の責任を踏まえて、跡地利用を主体的に推進③所有者等の生活安定へも配慮するなど、土地連が要請してきた”関係地主が不利益を被ることなく、国の責任で安全で安心な土地を返還してもらう”ことが概ね、基本理念のなかに生かされています。
法律による具体的な措置としては、国は、返還実施契約に基づき所有者等に土地を引き渡す前に、土壤汚染・不発弾の除去等の支障除去措置を講じることとなり、土地連が要求してきた
”返還跡地については、完全な原状回復措置を講じること”が実現されました。
また、「大規模跡地及び特定跡地の区分を廃止」したこと、「駐留軍用地への立ち入りのあっせんを国が義務化」したことなどは土地連においても要請してきた事項であり、明確になりました。
とりわけ、関係地主に直接適用され、影響を受ける
”土地の先行取得制度の創設と給付金支給制度の見直し”については、土地連が最後まで国に対して強く求めてきたもので、新たな法律において実現されることとなり、一定の成果を得ることができました。
具体的には関係地主一定の手続きを経て、県や市町村、土地開発公社等に土地を売却した際に5千万円の所得税控除が受けられることとなりました。
さらに、給付金制度については、 ① 「返還日」から「引渡し日」に起算日が変更されたこと②国が、関係地主へ土地へ土地引き渡し前に土壌汚染、不発弾の除去等を確実に実行し、その間は補償金を支給すること③給付金は引渡し日から3年間④特定給付金の支給の限度となる期間は、土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間へと拡充されました。
土地連では、新たな法律のもとで適用される事例を注視していきながら、法律の精神が活かされ、関係地主が不利益を破ることなく、跡地利用が円滑に実施できるよう、今後とも国や県との連帯を密にしながら、情報収集等を図っていきたいと思います。

さらに、新公益法人制度に係る法人移行についてですが、今年2月に「新公益法人制度に係る法人移行調査検討委員会」から最終報告を受けました。
同報告書では、「我が国の防衛行政へ政策提言を行う」、「組識のステイタス」の維持の観点から、移行先法人は公益社団法人が望ましいとの結論となっていおります。
また、理事会で協議した結果、移行先法人については、公益社団法人とする方向性で了承されました。
今後、理事会や総会で定款等を諮って、公益社団法人、一般社団法人への移行についての組織決定をしていきたいと思います。そして、今年11月頃には移行申請を行い、年度内には新たな法人へと移行したいと思います。

昨年度、土地連会館建設地として、北谷町役場向かいに土地を購入し、建設業者に対し、建設を委託していましたが、5月1日に業者から設計図書等が提出されました。今後、理事会へ設計図書等を報告しながら、6月から7月にかけて建築業者の選定を行い、着工したいと思います。そして、新年度には新しい会館の完成を迎えたいと思います。


Posted by うるま不動産スタッフ at 14:36│Comments(0)